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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

[2022年10月24日]

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) の概要

健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組み(※)を行っている納税者が、平成29年1月1日以降に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合には、88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除する、スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)が創設されました。

一定の取り組み(※)とは

(1)保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査[人間ドッグ、各種健(検))診等]

(2)市町村が健康増進事業として行う健康診査[生活保護受給者を対象とする健康診査]

(3)予防接種[定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種]

(4)勤務先で実施する定期健康診断[事業主検診]

(5)特定健康診査[いわゆるメタボ検診]、特定保健事業

(6)市町村が健康増進事業として実施するがん検診


対象となる医薬品について

対象となる医薬品については約1,500品目あり、随時対象品目の追加・削除が行われています。

(例)かぜ薬、胃腸薬、水虫用薬など

対象品目や詳しい内容については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

なお、実際に薬局等でスイッチOTC医薬品を購入された際は、スイッチOTC医薬品と他の医薬品等を区別するために、スイッチOTC医薬品であることを証明する内容がレシート等に明記されることとなっています。(証明方法やレシート等への記載事項については、各薬局等により異なります。)


医療費控除の特例を適用する際の注意事項

  • 申告される方が一定の取組を行っていることを証明する書類の提出が必要となります。(氏名、取り組みを行った年および取り組みに係る事業を行った保険者、事業者若しくは市町村の名称または取り組みに係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
  • スイッチOTC医薬品購入の対価を支払ったことがわかる書類(領収書、レシート)が必要となります。
  • この特例を適用する場合は従来の医療費控除との重複はできません。なお、スイッチOTC医薬品が従来の医療費控除対象から除外されるわけではないため、従来の医療費控除を適用した場合は、スイッチOTC医薬品をその他の医薬品と合計して計算することができます。

 





お問い合わせ

総務部税務課

TEL: 0747-52-5511

FAX: 0747-52-5504

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