公的年金からの町県民税の特別徴収制度
[2023年9月26日]
高齢化社会の進展に伴い、今後公的年金等を受給する人の増加が予想されます。そこで、平成20年度の税制改正により公的年金等の受給者の納税の便宜を図るなどの目的のため、公的年金等の所得に係る町県民税を公的年金から特別徴収(天引き)する制度を始めることとなりました。
この制度は、公的年金等の所得に係る町県民税の納付方法を『本人等が納付書により金融機関などで納付したり、口座振替によって納付する方法』から『本人の老齢基礎年金等から支給のつど天引きする方法』に変えるもので、これにより新たな税負担が生じるものではありません。
毎年4月1日現在、65歳以上の公的年金等の受給者で前年中の公的年金等の所得に係る町県民税の納税義務のある人。ただし、次のような場合等は対象になりません。
老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする年金)
なお、遺族年金、障害者年金などの非課税の年金は対象となりません。また、2つ以上の公的年金を受給している場合は、優先順位の高い年金から天引きすることとなります。
公的年金等の所得に係る所得割額および均等割額
なお、公的年金等の所得以外の所得(例えば給与所得や事業所得)がある場合は、他の所得に係る町県民税は公的年金から特別徴収されません。
次の場合に公的年金からの特別徴収が中止(停止)されます。
ただし、年金支払者と本町との間でのデータ授受に一定の時間がかかるため、やむを得ず特別徴収することがあります。特別徴収が中止になった場合は、当該年度の残りの税額は納付書等により納付していただくことになります。
なお、公的年金からの特別徴収が中止(停止)になった場合でも、来年度に特別徴収の対象者となる要件を満たしていれば、来年の10月から特別徴収が再開されます。
1.2.の場合、平成28年10月1日以降、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。
特別徴収を開始する年度の公的年金等の所得に係る町県民税の半分を6月(第1期)・8月(第2期)に納付書または口座振替により納付していただき、残りの半分を3回に分けて10月・12月・翌年2月の年金支給時に天引きをします。
特別徴収の開始から2年目以降は、前年度分の年金にかかる年税額の半分を4月・6月・8月の年金支給時に3回に分け仮徴収として天引きをし、6月に決定する当該年度の公的年金等の所得に係る町県民税額から仮徴収した額の残りの税額を3回に分けて10月・12月・翌年2月の年金支給時に天引き(本徴収)します。
A1 年金から納めていただくことにより納税にかかる手続きの簡素化が図られるよう、法律が改正されました。
A2 この制度は納付方法の変更であり、新たな税負担は生じません。
A3 本人の希望による納付方法は選択できません。
A4 町県民税は前年の所得をもとに6月に税額を決定するため、公的年金からの天引きを開始してから2年目以降は、前年度分の年金にかかる年税額の半分を4月・6月・8月の年金支給時に3回に分けて徴収することとなっています。これを「仮徴収」といいます。そして、6月に決定した当該年度の町県民税額から仮徴収した額を差し引いた残り税額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて特別徴収します。これを「本徴収」といいます。
A5 市町村が年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に、特別徴収税額に変更があった場合において、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後支払回数割特別徴収税額にて特別徴収を継続することとなります。
A6 本人が死亡した場合は、公的年金からの特別徴収は中止されます。残りの税額については相続人(代表者)に納付書等により納めていただくこととなります。
A7 翌年度に特別徴収の対象となる要件を満たしていれば、翌年度10月の公的年金支給分から特別徴収が開始されます。
A8 公的年金等に係る所得以外の所得(例えば給与所得や事業所得)がある場合は、他の所得に係る税額は給与からの天引きや納付書等により納付したいただくこととなります。(公的年金からは天引きされません。)
A9 特別徴収の対象となる年金が2つ以上ある場合は、定められた順序によって優先順位の高い年金から天引きすることとなります。
公的年金からの町県民税の特別徴収制度への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)