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国民健康保険税の納め方

[2023年6月1日]

国民健康保険税の決定通知書を送付します

7月中旬に、国保の被保険者の世帯に「国民健康保険税決定通知書」と「納付書」(納付方法が口座振替または年金特別徴収の人にはありません。)を送付します。各納付期限内の納付をお願いします。


国民健康保険税の納付期限

納付書または口座振替(普通徴収)

本徴収

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

第9期

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月


年金からの天引き(特別徴収)

仮徴収

本徴収

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

4月

6月

8月

10月

12月

2月


便利で確実な口座振替をおすすめします

保険税の納付は、納め忘れのない口座振替が大変便利です。ご希望される場合は、預金口座のある金融機関の窓口で直接お申し込みください。また、町役場窓口でのお申し込みも可能です。

※町役場窓口でのお申し込みには、指定金融機関のキャッシュカードが必要です。


大淀町指定金融機関・収納代理金融機関

次の金融機関の口座で口座振替が利用できます。

  • 南都銀行
  • りそな銀行
  • 関西みらい銀行
  • 近畿労働金庫
  • 中京銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 奈良県農業協同組合

※奈良県農業協同組合は、金融機関窓口でのみ申込み可能です。


県内全市町村で国民健康保険税口座振替キャンペーンを実施中です。

期間中に国民健康保険税の納付について口座振替をご利用いただいている県内全世帯のうち2,000世帯へクオカード3,000円相当が当選するキャンペーンを実施しています。
※奈良県内全体を対象としたキャンペーンです。

キャンペーンの対象者

令和5年12月31日時点で、以下の条件をすべて満たす人(世帯)

  1. 口座振替を継続していること。
  2. 国保被保険者の資格があること。
  3. 納期が到来している国民健康保険税について未納がないこと。

※該当する人(世帯)は自動エントリーのため、被保険者によるキャンペーンの申込みは不要です。

抽選および景品の発送(予定)

当選された世帯の世帯主様に対し、令和6年3月中に景品を発送いたします。
なお、当選者の発表は景品の発送をもって代えさせていただきます。
※国民健康保険加入および口座振替申込み等の届出に記載していただいた住所等の個人情報は、景品発送のためにのみ利用いたします。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

コンビニで納付ができます

保険税は、コンビニエンスストアでも納付ができます。ただし、納付書にバーコードのないもの、納期限が過ぎたもの、金額が修正されたもの、汚れなどによりバーコードが読み取れないもの、1枚の納付書で金額が30万円を超えるものは取り扱いできませんのでご注意ください。※詳しくは納付書の裏面をご確認ください。


スマートフォン決済アプリで納付ができます

スマートフォンの決済アプリ(PayPay、PayB、LINE Pay、auPAY、d払い)を利用して納付ができるようになりました。ただし、コンビニで納付いただく場合と同様にバーコードのない納付書はご利用いただけませんのでご注意ください。なお、領収証は発行されませんので、納付の履歴については、各アプリ内の「取引履歴」や「利用明細」にてご確認ください。


保険税の特別徴収(年金天引き)について

国保加入者で、下記(1)~(4)の条件すべて満たす場合は、原則として保険税の納付方法が特別徴収(年金天引き)となります。条件を満たさない場合は、従来通り納付書または口座振替による普通徴収となります。

 (1)世帯主を含む国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。

 (2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。

 (3)世帯主の介護保険料が特別徴収されている。

 (4)保険税と世帯主の介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない。


特別徴収の仮徴収と本徴収について

特別徴収開始時点で要件を満たす場合は、4月・6月・8月支給分の年金から仮徴収されます。仮徴収の金額は、すでに特別徴収されている方の場合は、2月の特別徴収額と同額を天引きします。新たに特別徴収の対象となる方の場合は、前年度の年間保険税額を基に計算をした金額を天引きします。

仮徴収で天引きされた方は、毎年7月に決定する当該年度の年間保険税額から、仮徴収で納めた額を差し引きして10月・12月・2月支給分の年金から本徴収として天引きします。仮徴収で納めすぎた場合は、過誤納金を還付します。

 

例:A年度の保険税額が21万円で、B年度の保険税額が27万円の場合


例外的に普通徴収となる場合

  • 国保加入者である世帯主が75歳に到達する年度

年度途中に75歳になることで後期高齢者医療制度に移行(加入)する世帯主については、その年度の特別徴収は行わず、普通徴収に切り替えとなります。


  • 年度内に転入されたり、65歳になられた場合

特別徴収の条件を満たしていても、しばらくの間は普通徴収となります。


  • 年度途中に保険税が変更となる場合

世帯員の増減や所得の更正等により年度途中に保険税額が変更となる場合、一時的に普通徴収となることがあります。


奈良県国民健康保険料(税)収納コールセンターについて

納期限から一定期間を過ぎても納付確認のできない人に対して、早期納付を促すため、電話による納付の呼びかけを行います。コールセンター業務については、市町村国民健康保険運営が奈良県単位に拡大したことに伴い、管理は奈良県国民健康保険団体連合会国保事務支援センターが行い、電話は運営を委託された民間会社より行います。

※既に納付された場合でも、入金確認まで日数がかかるため、行き違いでお電話する場合がありますので、ご了承ください。

ご注意

コールセンターでは、以下の対応を行うことまたは指示することはありません。不審な点がございましたら、町役場人権住民保険課または奈良県国民健康保険団体連合会国保事務支援センター(0744-29-8311(代))まで問い合わせてください。

  • 現金自動預け払い機(ATM)の操作を指示すること
  • 指定口座への現金振り込みをさせること
  • コールセンターまたは銀行の職員が直接ご自宅にお伺いして保険料を徴収すること
  • 郵便サービス等を利用して現金を送付させること






お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(保険)

TEL: 0747-52-5528

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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