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戸籍の届出(出生届)

[2024年2月5日]

戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。

出生届

届出期間、効力発生日

生まれた日から14日以内

届出地

本籍地、届出人の所在地、または出生地の市区町村役場

届出人

父または母、同居者、出産立会人(医師、助産師またはその他の者)の順

届出に必要なもの

  • 出生届書 1通(医師または助産師等の証明が必要です。)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項

命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、かタかナでお願いします。

お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(住民)

TEL: 0747-52-5538

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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