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新型コロナワクチンに関するお知らせ

[2024年1月25日]

令和5年度新型コロナワクチン接種について

新型コロナワクチン接種の実施期間が令和6年3⽉末まで延⻑されました。

令和5年9月20日以降、下記対象者に対して接種期間内に新型コロナウイルスワクチン(XBB.1系統のワクチンを予定)を1回追加接種する方針が国より示されています。


町集団接種は12月1日をもって終了しましたので、個別接種をご希望の方は、直接医療機関にお問い合わせください。


接種イメージ



奈良県が実施する新型コロナワクチン接種について

奈良県では、オミクロン株(XBB.1.5)に対応した第一三共社ワクチン(ダイチロナ)接種センターを設置しています。接種の予約受付等の詳細については、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

※この接種センターで使用するワクチンは、初回接種(1・2回目接種)を終えた12歳以上の方のみが対象です。

会場

奈良県健康づくりセンター(田原本町宮古404ー7)


新型コロナワクチン集団接種について

令和5年秋開始接種

令和5年9月20日以降、下記対象者に対して接種期間内に新型コロナウイルスワクチン(XBB.1系統のワクチンを予定)を1回追加接種する方針が国より示されています。


町集団接種は12月1日をもって終了しました。

12月1日以降、個別接種をご希望の方は、直接医療機関にお問い合わせください。


【町内で個別接種を実施している医療機関】

南奈良総合医療センター(別ウインドウで開く)

 予約方法:電話受付のみ 0747-54-5083

 受付時間:月水金曜日の10時~14時 

※乳幼児・小児・大人の初回接種、乳幼児・小児の秋接種も行っています。

対象者

初回接種を終了した生後6か月以上の人

※初回接種:12歳以上の人および5~11歳の人は1・2回目の接種、6か月~4歳以上の人は1~3回目の接種

※64歳以下で基礎疾患などを有しない方には、予防接種法上の「努力義務」は適用されません。接種は強制ではありませんので、ご本人が納得した上で接種していただきます。


初回接種がまだの人へ

9月20日以降、初回接種のワクチンもXBB対応のものになります。接種を希望の人は接種券を発行しますので、町保健センターへお問い合わせください。

接種券の発送

接種券は、9月上旬より随時、対象者全員に発送しています。

※秋開始接種では接種券一体型予診票は「ピンク色」になります。

※過去に発行された未使用の接種券がある場合は破棄していただき、新たに届いた接種券をお使いください。

※接種券がお手元にない方は、町保健センターで接種券発行申請をしてください。また、大淀町に転入された方で、接種を希望する場合は接種券の新規発行手続きが必要です。

接種間隔

最終接種日から3か月経過してから接種

接種費用

無料(全額公費負担)

接種期間・回数

接種期間中、1回接種

接種券について

施設等において接種券の発行が必要な場合は、下記申請書に必要事項を記入のうえ、大淀町保健センターまでご提出ください。

申請書

Word Viewer の入手
docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。


小児(5歳から11歳)の接種

対象者

接種日時点で5歳から11歳の方

初回接種(1,2回目)について

1回目の接種後、3週間の間隔をあけて2回目を接種

追加接種について(3回目以降)

最終の接種から、3か月の間隔をあけて接種

関連リンク

乳幼児(6か月~4歳)の初回接種(1,2回目接種)

初回接種(1,2,3回目)について

1回目の接種後、3週間の間隔をあけて2回目を接種
2回目の接種後、8週間の間隔をかけて3回目を接種

追加接種について(4回目以降)

最終の接種から、3か月の間隔をあけて接種


注意事項

接種前に注意すること

  • 現在、何らかの病気で治療中の人、薬や食品、過去の予防接種などで重いアレルギー症状を起こされた人、過去にけいれんをおこしたことがある人は、事前に主治医にご相談ください。
  • 抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)を飲まれている人は、接種後出血すると止まりにくいことがあります。接種を受けるにあたり注意が必要となりますので、必ず予診の際、医師に伝えてください。
  • 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控えてください。
  • 肩の筋肉に注射しますので、肩を出しやすい服装でお越しください。


ワクチンを受けるためにはご本人の同意が必要です

新型コロナウイルスワクチン接種は、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種をうけていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。


基礎疾患のある人へ

基礎疾患をお持ちの人は、接種の可否について、事前に主治医にご確認ください。

1.以下の病気や状態の人で、通院または入院している人

  • 慢性の呼吸器の病気
  • 慢性の心臓病(高血圧を含む)
  • 慢性の腎臓病
  • 慢性の肝臓病(ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く)
  • インスリンやのみ薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
  • 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
  • 免疫機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
  • ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
  • 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
  • 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
  • 染色体異常
  • 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
  • 睡眠時無呼吸症候群
  • 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)

2.基準(BMI30以上)を満たす肥満の人

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)


住民票がある場所(住所地)以外での接種について

原則、ワクチン接種は住民票のある市町村(住所地)で受けることとなっていますが、以下のような場合は住所地以外でも受けることができます。

  • 入院中、入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける人→医療機関や施設でご相談ください
  • 基礎疾患で治療中の医療機関(主治医)でワクチンを受ける人→医療機関でご相談ください

※接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」では、ワクチン接種ができる医療機関を探すことができます。ただし、ワクチン接種の予約はできません。


副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。

また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシー(※)があります。接種後、気になる症状を認めた場合は、奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンター(0120-919-003)などにご相談ください。

※アナフィラキシーとは、全身のじんましん、呼吸困難、血圧低下などショック状態に陥る症状のこと。

接種後、重篤な副反応が起き、健康に被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済が受けられます。詳しくは、新型コロナワクチン接種にかかる健康被害救済制度のページをご確認ください。


ワクチン接種に便乗した詐欺行為等にご注意ください

警視庁によると、保健所や自治体の職員を装い、「高齢者を対象にPCR検査とワクチン接種ができる予約金が必要だ」などとして、金銭を要求する電話が確認されています。行政機関等が新型コロナウイルスワクチン接種に関して、現金を要求することはありません。また、クーポン券をお送りするのに、電話やメール等で個人情報を求めることもありません。

  • 不審な電話やメールはすぐ切るか、無視してください。

不審な電話や訪問がありましたら、すぐに110番または最寄りの警察署にご相談ください。


新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の発行について

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の発行について

新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた人を対象に、紙面での接種証明書(ワクチンパスポート)を発行します。

ただし、証明できるのは、町に住民票がある時点で接種した回数に限ります。

申請方法

町保健センターへ、必要書類を持参または郵送で提出し、申請してください。

※町保健センター(町役場3階)への来所が困難な場合は、健康こども課窓口(町役場1階)でも申請ができます。

必要書類
分類書類 備考
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書様式は下記よりダウンロードしてください。
旅券(パスポート)※海外用申請者のみ
身分証明書マイナンバーカード、運転免許証など
接種時に発行された、接種記録の書面

接種券に印刷された済証(臨時)や接種記録書など、ワクチンのシールを貼付されたもの

※お持ちの人のみ

委任状

様式は下記よりダウンロードしてください。

本人以外が申請する場合のみ、本人自筆のもの

※代理人の写真付き身分証明書が必要です。

  • 郵送申請の場合は、イ~オは写しを使用し、返信用封筒(住所を記入し、84円切手を貼ったもの)を同封してください。


発行について

  • 接種記録システムで接種を確認できた場合は、窓口では原則として即日発行します。
  • 上記エ「接種時に発行された、接種記録の書面」の提出がなく、かつ接種記録システムに接種歴が反映されていない場合などでは、発行まで日数がかかります。
  • 発行は、現在は無料です。


接種証明書がスマートフォンアプリで発行できます

令和3年12月20日から、スマホアプリとマイナンバーカードを使用して、ご自身で接種証明書(電子版)を取得できるようになりました。

また、これまでは海外用のみでしたが、国内用の発行も開始しました。

取得方法など詳しくは、下記のチラシもしくはデジタル庁ホームページ「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(別ウインドウで開く)をご覧ください。


新型コロナワクチン接種にかかる健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。

極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。


※請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、詳しくは町保健センターに問い合わせてください。

よくある質問(1)

Q.申請の対象となるのは、どんなことですか?
A.接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。

よくある質問(2)

Q.接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか?
A.一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。)

申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた人が予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。ご本人やご家族が、窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受付しています。
※郵送の場合は、携帯番号などのご連絡先の記載をお願いします(必要に応じて連絡することがあります)。

問い合わせ先

  • 健康こども課 保健センター

住所 〒638-8501 大淀町桧垣本2090番地

電話 0747-52-9403

給付の種類と給付額

注意事項

  • 事例により、表の給付額と異なる場合があります。
  • 下記の金額は、令和5年4月現在の金額です。
給付の種類と給付額

種類

内容

給付額

医療費

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。

健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外)

医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費(保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。)

通院3日未満(月額)35,800円

通院3日以上(月額)37,800円

入院8日未満(月額)35,800円

入院8日以上(月額)37,800円

同一月入通院(月額)37,800円

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

1級 (年額)1,617,600円
2級 (年額)1,293,600円

(条件により介護加算あり)

障害年金

予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給

1級 (年額)5,175,600円
2級 (年額)4,138,800円
3級 (年額)3,104,400円

(条件により介護加算あり)

介護加算

施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算

1級 (年額) 846,200円

2級 (年額) 564,200円

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給

45,300,000円

(障害年金の受給期間により額の調整あり)

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

212,000円

請求に必要な書類

医療費・医療手当および死亡一時金・葬祭料の必要書類は以下のとおりです。障害児養育年金等については、町保健センターに問い合わせてください。

※後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
※提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。
※国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。


医療費・医療手当請求の必要書類
 番号必要な書類 記入方法等
1

医療費医療手当請求書

別紙1 

請求者が記入してください。
 (1)欄、(18)欄:記入不要。

(13)欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入すること。

(14)欄:、同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。

また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。

2

受診証明書
別紙2-(2)

受診した医療機関・薬局に作成を依頼してください。
(5)欄:この請求にかかる疾病以外の疾病の診療日は含めない。
(6)欄:、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。
ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。

3

領収書等

医療に要した費用の額および日数を証する領収書等

4

接種済証等の写し

受けた予防接種の種類およびその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し

5

診療録(カルテのコピー)

受診した医療機関に作成を依頼してください。

疾病の発病年月日およびその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

※新型コロナワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式5-1-1に替えることができます。

市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。


死亡一時金・葬祭料請求の必要書類
番号 必要な書類  記入方法等
 1 死亡一時金請求書
別紙6

請求者が記入してください。

請求できる人の順位は、死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の人については、死亡した人の死亡の当時その人と生計を同じくしていた人に限ります。
同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
(1)欄・(21)欄:記入不要。

2葬祭料請求書
別紙7

請求者が記入してください。

(1)欄・(19)欄:記入不要。

3死亡診断書、死体検案書等の写し
4埋火葬許可証等の写し
請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証または葬儀案内状等の写し
5接種済証等の写し
受けた予防接種の種類およびその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し
6診療録(カルテのコピー)等

受診した医療機関に請求してください。
予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

7

住民票の写し(※)

(死亡一時金の場合)

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類
8戸籍謄(抄)本、保険証等の写し
請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本等

市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。

※必要な住民票の写し

1、死亡者と請求者が同一世帯の場合
請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票


2、死亡者と請求者が同一世帯でない場合
(1) 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2) 生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
ただし、以下のものを提出した場合には(2)を省略できる。
死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことがわかる書類(健康保険証等の写し 等)

  • 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことがわかる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)
  • 生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)

申請から認定・支給までの流れ


(1)請求者は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。

(2)市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、因果関係が確認されたものは、県を通じて厚生労働省へ進達をします。

(3)(4)厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。

(5)厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。

(6)その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。

 

※1 上記フロー図は厚生労働省のホームページの掲載資料から引用

※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会

※3 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月~1年程度の期間を要します。

参考


  • 予防接種法 (昭和23年法律第68号)の関係条文

第6条

 都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。

第15条

 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

 

  • 予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)

 第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。



新型コロナウイルスワクチン窓口

厚生労働省にて新型コロナウイルスワクチンに関する問い合わせ・相談等を受け付けるコールセンターが開設されています。

電話番号 0120-761-770

対応時間 午前9時~午後9時(土曜日・日曜日・祝日も実施)


※新型コロナウイルスワクチンに関する詳しい情報については、下記をご参照ください。

(首相官邸ホームページ)新型コロナワクチンについて(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)
(厚生労働省ホームページ)新型コロナワクチンについて(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)
(奈良県疾病対策課ホームページ)新型コロナワクチンについて(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)








新型コロナワクチンに関するお知らせへの別ルート

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