要配慮者利用施設における避難確保計画の作成および避難訓練の実施について
[2022年4月25日]
平成29年6月に水防法および土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の管理者に対し、以下のことが義務づけられています。
また、令和3年5月に再び改正され、避難訓練を実施した際の町への報告も義務となりました。
参考資料
浸水想定区域および土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に位置している社会福祉施設、学校、医療施設など、災害時に配慮が必要となる人が利用する施設(要配慮者施設)が対象です。
施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置しているかどうかは大淀町地震・洪水ハザードマップを確認してください。
様式等
避難確保計画に指定の様式はありません。作成の一助となりますよう、町で作成した様式を掲示しますので、よろしければご活用ください。
国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)にて避難確保計画の作成についての詳しい手順や解説等が掲載されています。
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)