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就学指定学校の変更

[2015年3月23日]

就学指定学校の変更を希望される保護者は、教育委員会が別に定める期間に入学期日および学校指定通知書と印鑑を持参し、教育委員会事務局学務課で就学指定学校変更の手続きをしてください。

就学指定学校の変更を希望できる対象者

大淀町立小学校の第一学年に入学指定校の通知を受けた者で、次の要件に該当するかたです。

就学指定学校の変更を承認する要件

  1. 地理的な理由により、指定校より近く、通学安全面も合理的と認められる者
  2. 身体的な理由等により、希望する学校への就学が妥当と認められる者
  3. その他教育委員会が相当と認めた者

就学指定学校の変更を承認したときは、就学指定学校変更通知書により、保護者に通知します。

大淀町立小学校入学に際し保護者の申立における就学指定学校変更に関する要綱

(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則第33条に基づき学校教育法施行令第8条の規定により、大淀町立小学校において大淀町教育委員会(以下「教育委員会」)が指定した就学校の変更ができる場合の要件および手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(就学指定学校変更の申立て対象者)
第2条 大淀町立小学校の第一学年に入学指定校の通知を受けた者で第4条に示す要件に該当する場合、就学指定学校の変更を申立することができる。

(就学指定学校変更の手続き)
第3条 就学指定学校の変更を申立する保護者は、教育委員会が別に定める期日までに就学指定学校変更申請書(様式1)を提出しなければならない。
2 教育委員会の指定する期日までに保護者から就学指定学校変更申請書(様式1)が提出されない場合、教育委員会は、就学指定の学校に就学するものとみなす。

(就学指定学校の変更を承認する要件)
第4条 教育委員会は、次の各号に該当すると認めるときは、就学指定学校の変更を承認する。
(1)地理的な理由により、指定校より近く、通学安全面も合理的と認められる者
(2)身体的な理由等により、希望する学校への就学が妥当と認められる者
(3)その他教育委員会が相当と認めた者

(就学指定学校の通知)
第5条 教育委員会は、前条の規定により就学指定学校の変更を承認したときは、就学指定学校変更通知書(様式2)により、保護者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前条の規定により就学指定学校の変更を承認したときは、就学指定学
校変更児童通知書(様式3-1・様式3-2)により、学校長に通知するものとする。
3 教育委員会は、前条の規定により不承認となったときは、就学指定学校変更不承認通
知書(様式4)により、保護者に通知するものとする。

(就学指定学校決定後の変更)
第6条 就学指定学校に入学後は、原則として卒業まで同じ学校に通学することとする。

(その他)
第7条 教育委員会は、就学指定学校の変更に伴う通学について特別な措置はしない。
2 教育委員会は、就学指定学校変更申請の事務に関わる事項、その他就学すべき小学校
の指定に関わる事項については、別に定める。

付則
1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
2 第4条3号については、「区域外就学並びに校区外就学許可の基準」(大淀町教育委員会平成17年1月25日施行)によるものとする。

お問い合わせ

教育委員会学務課

TEL: 0747-52-1522

FAX: 0747-52-5507

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