新型コロナウイルス緊急経済対策における固定資産税の減免について
[2020年11月6日]
新型コロナウイルス感染症の影響で、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る固定資産税を下記要件に基づき軽減します。
令和3年度限り
※大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
事業用家屋および償却資産(※土地は対象外)
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計を前年の同一期間と比較し、事業収入縮減の程度に応じた減免を適応します。
令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(※)の認定を受けて町に申請した場合に限り適用します。
(※)認定経営革新等支援機関等とは、税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験をもつ支援機関(商工会、金融機関、税理士、公認会計士など)をいいます。
任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同比減少率 | 減免率 |
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30%以上50%未満の減少 | 2分の1免除 |
50%以上の減少 | 全額免除 |
認定経営革新等支援機関等から本制度の適用要件について確認を受けた後、町へ申告書を提出していただきます。なお、認定経営革新等支援機関等との手続きについては、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
添付ファイル
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)