戸籍の届出(婚姻届・離婚届)
[2015年3月23日]
戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。
届出した日から法律上の効力が発生する
夫または妻の本籍地、あるいは所在地の市役所、町村役場
夫になる人および妻になる人(証人2人必要)
未成年者(男18歳、女16歳以上)が結婚するときは、父母あるいは養父母の同意が必要
届出した日から法律上の効力が発生する
夫婦の本籍地、あるいは所在地の市役所、町村役場
夫、妻(協議離婚の場合、証人2人必要)
夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)