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国民健康保険の資格に関する手続き

[2021年7月1日]

〇各種手続きには、マイナンバーが必要です。

〇住民票上の同じ世帯以外の代理人が手続きに来られる場合、委任状が必要になります。


【ご注意ください】届出が遅れると?

  • 保険税をさかのぼって納めることになります。
  • 医療費を全額負担しないといけないことがあります。(全額本人負担となることがあります。)
  • 医療費の返還が必要になることがあります。

こんなときは必ず14日以内に届出をしましょう

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険被保険者証の交付には身分確認(運転免許証等)が必要です。

転入してきたとき

手続きに必要なもの

  • 転出証明書

他の健康保険をやめたとき

手続きに必要なもの

  • 健康保険資格喪失証明書

子どもが生まれたとき

手続きに必要なもの

  • 保護者の国民健康保険被保険者証

※その他の書類が必要となる場合があります。

生活保護を受けなくなったとき

手続きに必要なもの

  • 保護廃止決定通知書

扶養家族から、はずれたとき

手続きに必要なもの

  • 健康保険資格喪失証明書

外国人のかたが加入するとき

手続きに必要なもの

  • 特別永住者証明書
  • パスポート

国民健康保険をやめるとき

転出するとき

手続きに必要なもの

  • 保険証

他の健康保険に加入したとき

手続きに必要なもの

  • 国保と新たに加入した保険の保険証

生活保護を受け始めたとき

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 保護開始決定通知書

死亡したとき

手続きに必要なもの

  • 保険証

国民健康保険その他手続き

保険証の記載内容に変更があるとき

手続きに必要なもの

  • 保険証

保険証を紛失または汚損したとき

手続きに必要なもの

  • 身分を証明するもの

被保険者が修学で他の市町村で生活するとき

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 在学証明書または在学期間のわかる学生証

退職者医療制度の対象になったとき

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 年金証書

退職者医療制度について

会社などに勤めていた人が、医療の必要性が高まる退職後に会社などの健康保険から国民健康保険に移ることで、国民健康保険の医療費負担が増大します。そこで、このような医療保険制度間の格差を是正するためにつくられた制度が退職者医療制度です。
退職者医療制度に該当している人の給付費(被保険者の負担金は除く)は、一般の被保険者とは別に会社などの健康保険からの交付金により賄われています。
この制度に該当する加入者が増えることで、被保険者で負担する国民健康保険税の賦課額を抑えることができ、みなさんの負担軽減にもつながりますので、以下の条件に該当される方は必ず届出をしてください。
保険税や医療機関での本人負担の割合は変わりませんが、国民健康保険からの医療費支出が少なくなり、保険税を抑制することにつながります。
なお、退職者医療制度は平成26年度末で新規加入を廃止しました。平成26年度までにこの制度の該当になった人は、65歳到達まで資格が継続されます。

対象となる人

  • 退職被保険者(本人)
     (1)国保に加入している人
     (2)65歳未満の人
     (3)厚生年金や各種共済年金の受給を受けることができる人で、その加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上加入している人
  • 退職被扶養者(ご家族)
     退職被保険者本人と同じ世帯で、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している3親等以内の親族の人。

お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(保険)

TEL: 0747-52-5528

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


国民健康保険の資格に関する手続きへの別ルート

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