ページの先頭です

水道使用料

[2019年12月16日]

水道料金について

※令和元年10月1日から消費税率が変更となることに伴い、水道料金の消費税額が変更となります。(ただし、令和元年9月分の使用水量を含む令和元年10月分の料金は消費税8%で計算されます。)

水道料金は、「基本料金」と「超過料金」の合計額になります。

基本料金とは、水道管(すいどうかん)の口径によって使用水量にかかわらず、支払っていただく料金です。超過料金とは、使用水量に応じて支払っていただく料金です。

水道使用料は、毎月徴収となっております。その際に、公共下水道をご利用の一般家庭では、下水道使用料も併せてお支払いいただいています。

 

基本料金・超過料金

基本料金(消費税抜)

5立方メートルまで

  • 口径が13ミリメートルの場合 600円
  • 口径が20ミリメートルの場合 720円
  • 口径が25ミリメートルの場合 1,872円

超過料金(消費税抜)

口径が13~25ミリメートルの場合

  • 6立方メートルから20立方メートルまでの使用水量分
     1立方メートルにつき 100円
  • 21立方メートルから100立方メートルまでの使用水量分
     1立方メートルにつき 125円
  • 101立方メートル以上の使用水量分
     添付ファイル「水道料金表」を参照してください。

 

料金・使用料の計算方法

水道料金の計算方法

水道料金=(消費税抜基本料金+消費税抜超過料金)×1.1(消費税率)
※合計額に1円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた金額となります。

公共下水道使用料の計算方法

下水道使用料=(消費税抜基本使用料+消費税抜汚水排出量による使用料)×1.1(消費税率)

※合計額に1円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた金額となります。

料金の計算例(口径13ミリメートルで使用水量が30立方メートル、公共下水道利用の場合)

水道料金

  1. 基本料金(口径13ミリメートル、5立方メートルまで) 600
  2. 超過料金(6立方メートルから20立方メートルまで)
    1立方メートルあたり100円が15立方メートルあるので 1,500
  3. 超過料金(21立方メートルから30立方メートルまで)
    1立方メートルあたり125円が10立方メートルあるので 1,250

1と2と3をそれぞれ足したものに1.1(消費税率)を掛けると3,685円となります。

下水道使用料(30立方メートル)

  1. 基本使用料 450
  2. 汚水排出量による使用料(7立方メートルまで)
    1立方メートルあたり60円が7立方メートルあるので 420
  3. 汚水排出量による使用料(8立方メートルから20立方メートルまで)
    1立方メートルあたり128円が13立方メートルあるので 1,664
  4. 汚水排出量による使用料(21立方メートルから30立方メートルまで)
    1立方メートルあたり135円が10立方メートルあるので 1,350

1と2と3と4をそれぞれ足したものに1.1(消費税率)を掛けると4,272.4円となりますが、1円未満の端数が生じているので、それを切り捨てた金額である4,272円が下水道使用料となります。

支払金額

水道料金3,685円と下水道使用料4,272円を足してお支払いしていただく金額は7,957円になります。

お問い合わせ

上下水道部業務課

TEL: 0747-52-0137

FAX: 0747-52-0138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

上下水道部業務課

ページの先頭へ戻る