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共同住宅の水道料金特例制度

[2019年9月1日]

この制度は、1個のメーターによってアパート・マンションなどの建物全体の使用水量を算定した場合の水道料金と、一戸建て住宅の水道料金との料金負担の均衡を図ることが目的です。
水道料金は水量別従量料金制のため、使用水量が増えると1立方メートル当たりの単価が高くなりますが、この制度を利用することにより、建物全体の使用水量を各戸が均等に使用したものとして料金を計算するため、全体を一戸として計算する場合に比べ、料金が安くなります。

※上下水道部が建物の管理責任者等に一括請求する料金についての制度です。各入居者へ直接請求される料金についてのものではありません。

共同住宅料金制度の計算例

上下水道部との契約メーター口径が40mm、共同住宅における各戸引き込み口径が13mm、1月当たりの水道使用水量が400m3、対象戸数7戸とした場合の計算例です。

適用の条件

  1. アパートまたはマンション等(寮、宿泊所、店舗およびこれらに類するものを除く。)で、壁および玄関により完全に区画されており、かつ、2戸以上の独立した世帯が日常的に生計を営むことができるもの。
  2. 町が設置したメーターで建物全体の使用水量を計量しており、各戸に専用の給水装置が設置されていること。
  3. 各戸に上下水道部所有のメーターが設置されていないこと。
  4. その他上下水道部が定める条件を満たすもの。

各種申請書

お問い合わせ

上下水道部業務課

TEL: 0747-52-0137

FAX: 0747-52-0138

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