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農地の転用

[2015年3月23日]

農地転用許可制度

農地転用許可制度は、優良農地の確保と農業以外の土地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。農地は農業上大切なものであることから、住宅を建設する等農業以外の目的で利用される場合には、法律で農地の転用を規制しています。

農地の転用には許可が必要です

農地の転用(農地法第3条・4条・5条)については、許可が必要です。
無断で許可を受けずに転用した場合、農地法違反として工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。
また、罰金と罰則の適用があります。

農地転用許可申請の手続きについて

農地法の転用等についての詳しいことは、町役場 建設環境部建設産業課までお問い合せください。

市街化調整域

  1. 農地を耕作する目的で所有権を移転したり、賃貸借する場合
     3条申請
  2. 農地を農地以外(農家住宅、資材置場、駐車場等)に転用
     4条申請
  3. 所有権の移転もしくは賃貸借をした上で、農地以外に転用
     5条申請

市街化区域

  1. 農地を耕作する目的で所有権を移転したり、賃貸借する場合
     3条許可
  2. 農地を農地以外(農家住宅、資材置場、駐車場等)に転用
     4条届出
  3. 所有権の移転もしくは賃貸借をした上で、農地以外に転用
     5条届出

農業振興地域農用地

  • 原則として農地の転用は認められません。
     農業振興地域除外申請

お問い合わせ

建設環境部建設産業課

TEL: 0747-52-5543

FAX: 0747-52-5505

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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