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大淀町の都市計画

[2022年11月30日]

概要

大淀町は、都市計画法第5条に基づき、全域が都市計画区域に指定されています。

都市計画区域は、都市計画法第7条において、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域とに区分するものと定められています。

市街化区域と市街化調整区域

すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に市街地となることが見込まれる土地の区域を市街化区域といいます。これに対して、市街化することが不適当な土地、農用地として保全すべき土地で、市街化を抑制すべき土地を市街化調整区域といいます。

大淀町は、昭和59年にこの区域の決定を行い、平成2年、平成13年に区域の見直しを行い現在は、579.1ヘクタールが市街化区域、3226.9ヘクタールが市街化調整区域となっています。

用途地域

用途地域は、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、建ぺい率、容積率などを規制・誘導するための都市計画・建築制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしてきました。

現在大淀町では市街化区域内において8種類の用途地域が適用されています。

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校が建てられます。

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

中高層の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。

第一種住居地域

第一種住居地域

住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。

第二種住居地域

第二種住居地域

主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

準住居地域

準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

近隣商業地域

近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。

商業地域

商業地域

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域

準工業地域

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便の増進を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

大淀町都市計画図(参考図)

以下添付ファイルには、大淀町都市計画図(参考図)を掲載しておりますが、下記の注意事項をご確認いただいたうえで、ご覧いただきますようお願いいたします。

注意事項

  • この都市計画図は、平成13年5月に作成されたものです。そのため、背景の地形図は、現在の状況と異なります。
  • この都市計画図は、大淀町の主な都市計画(用途地域、建ぺい率・容積率、等)を示したものであり、都市計画について証明するものではありません。参考図としてご覧ください。
  • 最新の正確な都市計画決定等の状況については、大淀町役場建設産業課に備え付けの「縦覧図」でご確認ください。

添付ファイル

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地区計画

大淀町においては、その他にも公園、道路、下水道などについて都市計画決定を行い、計画的に事業を進めています。

詳しくは、PDFファイルをご覧ください。

その他の都市計画

大淀町においては、その他にも公園、道路、下水道などについて都市計画決定を行い、計画的に事業を進めています。

平成12年7月には、福神中央公園(2.7ヘクタール)がオープンし、住宅地の中にあって、自然環境とふれあえる噴泉[ふんせん]広場や野鳥の森、さまざまな活動ができる空間としての多目的広場を配置した公園となっています。

また、道路は新規路線や、現路線の拡幅などについて計画しており、渋滞の緩和などをめざしています。

各種申請・届出など

開発行為

大淀町において行われる開発行為について、公共・公益施設の整備等一定の基準を定め、開発事業を行う者を指導することにより、町民の生活と環境を守り、良好な都市環境の形成と秩序あるまちづくりの実現に寄与することを目的として開発指導要綱および、開発指導要領を定めています。適用範囲は次のとおりです。適用となる場合は大淀町長と事前協議が必要です。

  1. その規模が500平方メートル以上の開発行為
  2. 次に掲げる建築物で床面積の合計が500平方メートル以上の建築行為
     ア.中高層建築物
     イ.共同住宅(社宅、寮を含む)
     ウ.長屋建住宅で分譲、賃貸を目的とするもの
  3. 1つの開発および建築規模が前2項の適用を受けない場合であっても、隣接して行う行為について一連のものと見なされる開発行為および建築行為にあっては、これらの行為の合算した規模が前2項の適用範囲となる場合
     
  4. その他町長が必要と認めるもの

※詳しくは、大淀町開発指導要綱・開発指導要領(平成26年4月1日改正・PDFファイル)をご覧ください。

宅地造成等

宅地造成等規制法に基づき、規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地内の工事で次のようなものは許可が必要です。

切土工事

1.高さ2メートルをこえる「がけ」ができる切土

盛土工事

2.高さ1メートルをこえる「がけ」ができる盛土

切盛土工事

3.切土と盛土による「がけ」が2メートルをこえるもの

その他の造成工事

4.切土または盛土をする土地の面積が、500平方メートルをこえるもの

土地取引

国土利用計画法に基づき市街化区域内においては2,000平方メートル以上、市街化調整区域内においては5,000平方メートル以上の土地の取引があった場合は契約の締結後2週間以内に届出が必要です。

詳しくは、奈良県ホームページ「国土利用計画法届出」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

その他各種明示・証明願の様式

その他各種明示・証明願様式

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お問い合わせ

建設環境部建設産業課

TEL: 0747-52-5543

FAX: 0747-52-5505

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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