ページの先頭です

リフィル処方箋について

[2023年8月23日]

リフィル処方箋という制度があります

令和4年4月から、公的医療保険制度にて、従来の分割調剤に加え、新たに「リフィル処方箋」という制度が始まりました。この制度は、症状が安定している患者について、医師の処方により医師および薬剤師の適切な連携のもとで、一定期間内に同一の処方箋を最大3回まで使用することができる仕組みです。これにより、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院にかかる時間や再診料などのお金の負担を軽減できるメリットがあります。

分割調剤とリフィル処方箋の違い

例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合だと、以下の違いがあります。

  1. 分割調剤は、医師が90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回の分割指示。薬局においては医師の指示どおり30日分調剤。(分割調剤は、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に限り行われます。)
  2. リフィル処方箋は、医師が30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数を記載したうえで発行。薬局においては、医師の指示どおり30日分調剤。

リフィル処方箋の対象者

長期にわたって処方内容に変更がなく、症状が安定していると医師が判断した患者が対象になります。なお、処方箋に「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。

リフィル処方箋の使い方

  1. 1回目は通常の処方箋と同様に、交付日を含めた4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないように保管してください。
  2. 2回目以降は、リフィル処方箋に記載された調剤予定日(前回の処方期間が経過する日)の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
  3. 3回目を使い終わった後は、再度医療機関を受診して、次の処方箋をもらいます。


リフィル処方箋の場合、2回目および3回目の調剤時には医療機関の受診がありません。服薬中に気になったことや症状の変化などがあった場合は薬剤師へ相談するなどしてください。

お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(保険)

TEL: 0747-52-5528

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ページの先頭へ戻る