道路法第37条に基づく道路の占用制限について
[2023年4月1日]
大淀町では、災害が発生した場合の被害の拡大を防止するため、町が管理する道路のうち緊急輸送道路において、新たに地上に設ける電柱を対象とした占用を制限することとしました。
※下記に該当する場合は、制限の対象となりません。
市町村 | 道路名称 | 起点 | 終点 | 延長(m) | |
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1 | 大淀町 | 西西部73号線 | 下渕(石塚橋終点) | 福神(五條市界) | 3,585.89 |
2 | 大淀町 | 西部191号線 | 桧垣本(一般国道169号合接) | 桧垣本(一般県道平畑運動公園線合接) | 381.93 |
3 | 大淀町 | 西部66号線 | 桧垣本(一般県道平畑運動公園線合接) | 下渕(一般国道309号合接) | 724.28 |
4 | 大淀町 | 西部119号線 | 今木(一般国道309号合接) | 下渕(石塚橋終点) | 677.63 |
道路占用制限区域図面
令和5年4月1日
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)