国・県の新型コロナウイルス感染症対策補助金活用事業者支援金
[2022年4月22日]
新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも、国や県が実施する新型コロナウイルス感染症関連補助金を活用し、業態改革や生産性向上、販売促進等に取り組む町内のがんばる中小企業・小規模企業に対し、支援金を交付します。
※1事業者あたり上限10万円
令和4年4月22日(金曜日)から令和5年2月15日(水曜日)まで
※郵送の場合は令和5年2月15日(水曜日)消印有効
1、町内に本店等(個人事業主の人は主たる事業所)を有し、新型コロナウイルス感染症に関する下記の補助金の採択を受けた中小企業者・個人事業主であること
2、令和2年4月1日から令和4年12月末までに申請を行い、令和5年1月31日までに交付決定を受けた下記のいずれかの補助金であり、以下のいずれかを充たす事業者であること
(1)事業が完了し、補助金の額の確定通知を受け取った事業者
(2)事業が未完了であっても当該補助金に係る事業において、既に執行した補助対象経費を証明できる事業者(事業完了後に補助金の額の確定通知を提出していただきます。)
補助主体 | 補助金制度名 |
---|---|
国 | 〇小規模事業者持続化補助金 〇ものづくり補助金 〇事業再構築補助金 〇IT導入補助金 〇経営継続補助金 |
県 | 〇奈良県中小企業等再起支援事業補助金 ◯奈良県中小企業経営力向上支援事業補助金 |
3、法人にあっては役員、支配人および支店または営業所の代表者、個人にあってはその者、支配人および支店または営業所の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。また、役員等が暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
4、以前に同名の支援金の交付を受けていない事業所であること。
中小企業中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号までに規定するものをいう。また、小規模企業とは、小規模企業中小企業基本法第2条第5項に規定するものをいう。
次の(1)~(6)の全ての書類等を大淀町商工会へ郵送にて提出してください。(申請書類の返却は致しません。)
なお、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
※窓口で提出する場合は、混雑を避けるため、事前に連絡をお願いします。
※申請書の印刷ができない場合は、大淀町商工会まで問い合わせてください。
※必要に応じて追加書類の提出および説明をお願いする場合があります。
(1)国・県の新型コロナウイルス感染症対策補助金活用事業者支援金申請書兼誓約書【様式第1号】
※必ず法人の代表者または、個人事業主本人が自署してください。
(2)対象となる補助金を活用して実施する事業の概要がわかる書類(補助金交付申請書など)
(3)対象となる補助金に係る事業の実施が完了したことを証する補助金の額の確定通知、または、補助金の交付決定通知書(交付決定日は令和2年4月1日から令和5年1月31日までに限る)および補助対象となった事業経費の執行が確認できる書類(領収書等の写しなど)
※必要書類に関しましては、状況に応じて対応させて頂きますので、問い合わせてください。
(4)事業所の実在確認書類の写し
※法人の場合は商業登記簿謄本(履歴事項証明書の有効期限は発行日より3か月)、個人事業主の場合は確定申告書など
(5)口座振替申出書【別紙】
(6)振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
要綱・様式等
申請書類を受理した後、その内容が適正と認められるときは、交付に関する通知を発送し、その後、指定口座に入金します。
口座振込みまでの期日は、申請後2週間程度を予定しています。
年末の申請は、営業日の都合上6日ほど余分にかかることがあります。
支援金受領後に要件を満たさないことが判明した場合、申請者は支援金を返還すること。なお、不正の手段により支援金を受領した場合は、支援金を返還するとともに、支援金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(支援金の額に年率10.95パーセントの割合で計算した額)を支払うことになります。
また、支援金の返還期日までに返還しなかったときは、返還期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年率10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければなりません。
ご不明な点や、申請に必要な書類の郵送を希望される場合は下記まで問い合わせてください。
電話 0747-52-9555
住所 〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕906-1
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