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新型コロナウイルス感染症で投票所へ行けない人へ

[2023年4月12日]

特例郵便等投票が利用できます

新型コロナウイルス感染症により自宅療養または宿泊療養をしている人で、下記の要件に該当する人は、令和5年4月23日執行の大淀町議会議員選挙において郵便等により投票することができます。

対象となる人

次のいずれかに該当する人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が4月19日(水曜日)から4月23日(日曜日)までの期間にかかると見込まれる人

 

  • 外出自粛要請を受けた人(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号)
  • 隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている人(検疫法第14条第1項第1号または第2号)


濃厚接触者の人は対象ではありませんので、投票所等での投票ができます。投票所におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大の徹底をお願いします。


特例郵便等投票の請求から投票までの流れ

【1】投票用紙等を請求

選挙期日(投票日当日)の4日前までに、大淀町選挙管理委員会へ「特例郵便等投票請求書」と「外出自粛要請等の書面」を郵送等で送付し、投票用紙等の請求をしてください。

大淀町議会議員選挙の投票用紙等の請求期限は、4月19日午後5時(必着)までです。


くわしくは、投票用紙等の請求手続きをご覧ください。

【2】投票用紙等を送付

特例郵便等投票の対象者であることが確認できましたら、選挙管理委員会から本人あてに次のものが送付されます。

投票用紙、内封筒、外封筒、返信用封筒、ファスナー付き透明ケース


【3】投票用紙等への記載

本人が投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。


くわしくは、投票の手続きをご覧ください。

【4 】郵便等により送付

投票用紙等を大淀町選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。


くわしくは、投票の手続きをご覧ください。

投票用紙等の請求手続き

(1)「特例郵便等投票請求書」をダウンロードして印刷し、必要事項を記入してください。


(2)「料金受取人払の宛名表示」をダウンロードして印刷し、定型サイズの封筒に貼り付けてください。

※下記の「料金受取人払表示紙」を印刷し、私製の封筒に貼り付けてください。



(3)宛名表示を貼り付けた封筒に、請求書と「外出自粛要請等の書面(原本)」を封入し、封筒表面の「請求書在中」に〇(丸印)を付けてください。
※外出自粛要請の書面等を添付できない場合は、その理由を請求書に記載してください。


(4)ファスナー付き透明ケース等に宛名が見えるように封筒を入れ、表面をアルコール消毒液等により消毒してください。そのうえで、同居人、知人等(患者ではない人)に投かんを依頼してください。

※ファスナー付き透明ケース等がない場合は、自宅にある透明のビニール袋等に入れ、テープ等で密封してください。


投票の手続き

(1)投票用紙等の交付を受けた人は、自ら投票用紙に候補者名を記載してください。

大淀町長選挙は、候補者の氏名を1人記載してください。


(2)記載した投票用紙を内封筒に封入し、さらに外封筒に封入してください。
外封筒の表面に投票記載の年月日および場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。


(3)外封筒を、選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入し、封筒表面の「投票在中」に〇(丸印)を付けてください。



(4)さらに返信用封筒を、選挙管理委員会から交付されたファスナー付き透明ケースに入れ、表面をアルコール消毒液等により消毒してください。そのうえで、同居人、知人等(患者ではない人)に投かんを依頼してください。


注意事項

  • 一連の作業をする前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクを着用し、清潔な使い捨てのビニール手袋を着用するようにしてください。
  • 投票用紙および外封筒の投票者の氏名については、必ず選挙人本人が記入してください。ご本人以外が記入した場合は、法律により罰せられます。
  • 同居人等へ封筒を渡す際は、接触しないようにしてください。同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスクの着用(できる限りビニール手袋の着用)をお願いします。
  • 投票用紙等を請求した後に宿泊・自宅療養期間が経過し、投票所での投票を希望する人は、選挙管理委員会から交付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却する必要があります。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

問い合わせ

大淀町選挙管理委員会(町役場 総務課内)

電話0747-52-5501





新型コロナウイルス感染症で投票所へ行けない人へへの別ルート

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