事故発生時等の報告の取扱いについて
[2025年11月6日]
障害福祉サービス事業所等が、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、事業所指定権者、利用者の支給決定市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとされています。
行政に提出する本報告は、事業者の過失を問うためのものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かし、再発を防止するためのものです。
以下の事例に限らず、報告を入れておくべき内容(状況)かを事業者自身で検討し、積極的に報告してください。
以下の事故が発生した場合には、速やかに事業所指定権者および利用者の支給決定市町村に報告してください。
また、利用者の死亡等の重大な事故等については、大淀町のみではなく、奈良県障害福祉課にも報告してください。
報告様式は定めていませんので、任意の書面をご利用いただいて構いません。参考様式を以下に掲載しますので、必要にあわせてご利用ください。
町へ事前に連絡の上、速やかな提出をお願いします。特に、死亡、重症(日以上の治療を要するもの等)に係る事故については、直ちに町へ報告してください。
事故発生時等の報告の取扱いについてへの別ルート
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