地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)の業務委託契約について
[2025年11月6日]
本町の障がいのある方が地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)を利用する場合、町とサービス提供事業者は業務委託契約を締結する必要があります。
業務委託契約の締結を希望する事業者は、町へ事前に相談をしてください。
業務委託契約に必要な提出書類等は以下をご覧ください。
委託契約申出書(移動支援)
委託契約申出書(日中一時支援)
サービス提供予定日の1か月前に、町へ事前相談の上、必要書類を提出してください。
請求書関係



地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)の業務委託契約についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)