契約内容報告書について
[2025年11月6日]
障害福祉事業所が利用者と契約を締結・変更・解除した場合、契約内容報告書を市町村へ提出することとされていましたが、令和7年7月の制度改正により、市町村の判断で契約内容報告書の提出を省略することができるようになりました。
本町では、障害福祉事業所の事務負担の軽減を目的に、令和7年10月1日から契約内容報告書の提出を省略可とします。
契約内容報告書についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)