就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の在宅利用について
[2025年11月6日]
就労移行支援や就労継続支援A型・就労継続支援B型を在宅でサービス提供する場合、事前に町へご相談ください(作業内容や支援方法など聞かせていただきます)。
在宅でのサービス提供については、国が発出している「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」に示されている要件をすべて満たすことが必要となります。
在宅でサービス提供が開始されましたら、「在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況」に関する書類(日々の支援記録等)を、町へ毎月報告してください(郵送可)。
在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者
運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を記入した上で、以下の(ア)~(キ)の項目すべてを満たす場合
(ア)通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
(イ)在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
(ウ)緊急時の対応ができること。
(エ)在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
(オ)事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を週間につき1回は行うこと。
(カ)在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
(キ)(オ)が通所により行われ、あわせて(カ)の評価等も行われた場合、(カ)による通所に置き換えて差し支えない。
添付ファイル

就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の在宅利用についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)