指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業の事業者指定について
[2025年11月6日]
本町で、指定特定相談支援事業所や指定障害児相談支援事業所を開設する場合は、町の指定を受ける必要があります。新規指定を受けようとする事業者は、指定申請を行う前に必ず事前相談をしてください。
指定申請等に必要な提出書類等は以下をご覧ください。
必要書類一覧表
申請書
添付書類等

・指定申請(新規、更新):指定日の前々月の末日までに提出
・変更届:異動日から10日以内に提出
・廃止(休止)届:廃止(休止)日の1か月前までに提出
指定日から6年間が指定の効力の有効期間となります。
更新を行わない場合は、指定有効期間の満了により指定の効力を失うことになります。
指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業の事業者指定についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)