補装具
[2017年5月18日]
 
身体障害者手帳所持者および難病患者等に対し、身体の失われた部位や障がいのある部位を補って日常生活を容易にするため、補装具の交付と修理に係る補装具費の支給を行います。ただし、介護保険の要介護認定を受けることができる方については、介護保険制度による交付が優先されます。
| 対象者 | 補装具の種類 | 
|---|---|
| 視覚障がい者 | 盲人安全つえ・眼鏡・義眼 | 
| 聴覚障がい者 | 補聴器 | 
| 肢体不自由者 | 義肢・装具・車いす・歩行補助つえ(一本杖を除く)・歩行器・電動車いす・座位保持装置 | 
| 重度の両上下肢機能障がい者および音声・言語障がい者 | 重度障がい者用意思伝達装置 | 
| 肢体不自由者(児童のみ) | 排便補助具・座位保持いす・起立保持具・頭部保持具 | 
補装具の種類によって、申請書類や耐用年数が異なりますので、まずは町役場福祉介護課にご相談ください。
購入に要する額の1割を負担していただきます。ただし、利用者の属する世帯の収入等により月額負担上限額があります。
 
 
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)